来年から【戸籍法】が変わるのをご存知ですか?2025年5月に施行されると、今まで必要の無かった“名前のふりがな”が必要になります。
それに伴いできるのが【名前の読み方のルール】
施行されれば世帯全員の【ふりがな】の登録が必要になり、2025年5月以降に産まれる子どもはルールに沿った【ふりがな】の届出が必要になります。
具体的にどのようなルールなのか調べてみました!
戸籍に【ふりがな】が必要に
今までは戸籍の名前にふりがなは必要ありませんでした。例えば、山田貴一という名前の方の場合、ふりがなが【たかいち】と【きいち】2通りの読み方が可能です。出生届にはふりがなを記入して提出しますが戸籍上は【山田貴一】としてだけ登録され【ふりがな】は登録されていませんでした。
2025年5月に施行されると国民全員のフリガナ登録が必要になります。(後ほど詳細記述)
名前の【ふりがな】に規定ができる
「高」と書いて「ヒクイ」と読ませても良いほどに名前のふりがなは自由度の高いものでした。
その為【キラキラネーム】というものも誕生。
これなんて読むの?と困ってしまう名前は確かにありますよね。
今回の改正伴い【ふりがな】にルールが設けられるようです。
【一般的に読み方として認められているかどうか】によって可否が決まるよう。
NGになるのはどんな場合?
• 逆の意味になる読み方はダメ
例えば、「高」と書いて「ヒクシ」(低いという意味)と読むような、漢字の意味と逆の読み方は認められなくなるかもしれません。
• 書き間違えやすい読み方もダメ
例えば、「太郎」と書いて「ジロウ」や「サブロウ」と読むような、間違いやすい読み方も問題視される可能性があります。
• 意味と関係ない読み方もダメ
例えば、「太郎」と書いて「ジョージ」や「マイケル」と読むような、全く関係ない外国風の読み方も制限されるかもしれません。
現段階で詳しい規定は決まっていません。
【ふりがな】を正しく記載することで、行政手続きなどでの正確性が向上し、デジタル化も進めやすくなるという理由みたい!
手続きの流れ
2025年5月頃に施行された場合、市役所や町役場で振り仮名の届け出が始まりる見込み。
窓口だけでなく、郵送やマイナンバーカードを使った方法も検討中らしい。
世帯ごとにまとめて申請する仕組みで、振り仮名の届け出がされない場合は、1年以内に市役所などが代わりに振り仮名を登録することになるらしい・・。(びっくり)
キラキラネームの場合どうなる?/認可される可能性がある名前
漢字の読み方に一定の基準が適用されるのは、改正戸籍法の施行以降に生まれる子ども。すでに戸籍がある人は、一般の読み方以外だったとしても基本的には現在使用している読み方が尊重されるとのこと。
また、【騎士】と書いて【ナイト】と読んだり【星】と書いて【あかり】と読むなど漢字から連想する【ふりがな】は認められる可能性があるとのこと。
未定の部分が多い【改正戸籍法】要チェックです。